お役立ち情報

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質問にお答えします。

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Q1. 新車や中古車の購入の際、どのタイミングで改造を行えば免税になるのでしょうか?

A.  税金の免除、減免、非課税については、車両を購入する時点で改造が終了していないといけません。改造内容について車両購入時の車両注文書、契約書などの中にある、備品明細欄もしくオプション欄に記入の必要があります。
つまり、ナビゲーションやETC,ドライブレコーダーなどと一緒に福祉改造がなされている旨を明記された車両は、8ナンバーになっていなくとも、福祉車両とみなされ、税金の免除、減免、非課税の対象となります。中古車も同じです、車両本体が新車であっても中古車であっても契約書の中に明記された状態で購入する車両は同じようにみなされます。

 

Q2. ハンドル旋回装置は市販のものを勝手につけても大丈夫?

A. ハンドル旋回装置はご自分で取り付けをしても法律上問題はありません(自己責任でしっかり取り付けをしましょう)
ただし、取り付け方によっては車検に通りません、つまり違法となりますので注意してください。正しい取り付け方は、ハンドルを回した時に車内の他の構造物に接触しないようにすることです、ハンドル旋回装置をハンドルの外側に向けて取付する場合は注意が必要です、当社の場合はハンドルの内側に向けて取付することをお勧めしています。

参考 かじ取り装置の操作性能基準(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第13条かじ取り装置)

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