福祉車両の車検・整備

Service福祉車両の車検・整備

安心・安全にドライブを楽しむには?日頃からの点検が重要です。輝自動車工業だからできる福祉装置設備付車検&点検

「車の使用者は自分の使用している車の点検整備をして車の安全を維持しなければならない」と車両法の第47条(使用者の点検及び整備の義務)で義務付けられています。

日常点検

日常点検「使用者は日常点検を行わなければならない」と車両法第47条の2で義務付けられています。

日常点検とは、以前、“仕業点検”や“運行前点検”と呼ばれていたものです。点検の内容は簡単に言うと、皆さんが自動車学校や教習所で車に乗車する前に、ボンネットを開けるなどして行っていたものです。
“仕業点検”や“運行前点検”は1日1回行わなければなりませんでしたが、日常点検では適切な時期に行わなければならないとなり、規定がゆるやかになりました。
具体的には、次に示すリンク先に書いてある点検箇所を、目視などで確認して点検します。

別表第二(自家用乗用自動車等の日常点検基準)(第一条関係)
点検箇所点検内容
ブレーキ
  • ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること
  • ブレーキの液量が適当であること
  • 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること
タイヤ
  • タイヤの空気圧が適当であること
  • 亀裂及び損傷がないこと
  • 異状な摩耗がないこと
  • 溝の深さが十分であること
バッテリ
  • 液量が適当であること
原動機
  • 冷却水の量が適当であること
  • エンジン・オイルの量が適当であること
  • 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと
  • 低速及び加速の状態が適当であること
灯火装置及び方向指示器
  • 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと
ウインド・ウォッシャ及びワイパー
  • ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと
  • ワイパーの払拭状態が不良でないこと
運行において異状が認められた箇所
  • 当該箇所に異状がないこと

定期点検整備(車検)

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自家用乗用車の場合、「使用者は1年ごとに点検整備をしなければならない」と車両法第48条三に書かれています。これも使用者に義務付けられています。“1年点検(12か月点検)”、“2年点検(24か月点検)”と呼ばれているものです。

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