福祉車両改造ブログ

インフォメーション

福祉車両優遇制度について

福祉車両の優遇制度について次のようなものがあります。

1、福祉車両購入、改造時の減免措置
2、福祉車両購入、改造時の助成金、貸付制度

順に詳しく見てゆきましょう。

「福祉車両購入、改造時の減免措置について」

『消費税・・・・   』

福祉車両を購入する場合は、非課税となります。
自動車を購入ご福祉車両に改造する場合は改造する為の費用にかかる消費税のみが非課税となります。つまり、自動車を購入する際、販売店から購入される時に合わせて改造をされることをお勧めします。
現在使用されている自動車の場合は、改造費用にのみかかる消費税が非課税となります。
ただし、回転シート装着車で車いす収納装置が装着されていないもの、車いす固定装置が装着されていない車いすリフト車両など一部非課税にならないものもございますので詳しくは担当者までお尋ねください。また、最寄りの税務署でご確認ください。
参考資料
国税の見解について

電子政府の総合窓口  法令データの提供システムより消費税についての法令を検索することができます。

消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)より検索結果

消費税の非課税について(消費税総則 第六条 非課税)国内において行われる資産  の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さない。

別表第一(第六条関係)
十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等

別表第二(第六条関係)
六 身体障害者用物品 

 第十四条の四 身体障害者用物品の範囲等
法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いすその他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 ※身体障害者用物品の詳細につきましては平成3年6月7日厚生省告示第130号に定められています。

     その中でも自動車について簡単にまとめますと下記の通りです。

 【手動装置】
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの

 【左足用アクセル】
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの

 【足踏式方向指示器】
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの

 【右駐車ブレーキレバー】
左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの

 【足動装置】
両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作できるようにするもの

 【運転用改造座席】
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの

車いす及び電動車いす(以下「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送するものに限る。)

 

 

『自動車税、軽四自動車税、自動車取得税・・・・  』

身体障害者が自ら使用する自動車、身体障害者と生計を一つにする者が使用する自動車、 身体障害者を常時介護する者が使用する自動車は、自動車税、軽自動車税または自動車 取得税を減免する。
(昭和45年3月31日自治府第31号自治省税務局長通達「身体障害者の利用に供する自動車に対する自動車税、軽自動車税または自動車取得税の減免について」より抜粋および要約)

この通達により基本的には減免という方針が打ち出されていますが、もともとこの3税は、地方税ですので各都道府県の判断により免税から減免まで異なっていますので、各都道府県税事務所にお問い合わせください。

 

 

『減免対象・・・・  』

身障者手帳のある方でご自分が運転される場合、お車の名義がご本人でご家族の方がその方の用に使用する場合。
車いす移動車(8ナンバー)、それ以外の車両とも自動車税、自動車取得税の減免対象となります。

介護施設など、事業用など介護車両(8ナンバー)の場合、各都道府県により取り扱いが変わっていますのでご確認ください。

 

『福祉車両、福祉車両改造等に対しての貸付、助成について・・・・  』

自動車改造費の助成制度
市区町村(指定都市、中核市および特別区を含む)の福祉担当課

自動車購入資金助成、貸付制度
各都道府県、市区町村障がい者相談窓口へご相談ください

 

自動車運転技術取得のための費用助成、貸付制度
各都道府県、市区町村障がい者相談窓口へご相談ください




有料道路通行料金の割引制度(ETC割引)
市町村福祉事務所

 

駐車禁止規制の除外制度
所轄の警察署、都道府県公安委員会

 

購入資金の一部貸付、改造費や免許取得のための助成など、幅広い貸付・助成制度が用意されています。 各自治体によって条件が異なったり、未実施の場合がありますので、詳しくは最寄りの問い合わせ先にてご確認ください。


 

 

関連記事

HIKARU通販CLUB

Contact us

回転シート、車いすリフトなど福祉車両のことなら何でもお尋ねください。各種改造のご相談承ります。

お問い合わせ・ご相談フォーム

Access

〒596-0102 大阪府岸和田市山直中町983-1

072-444-2311